有効期限がR3年2月28日までの自立支援受給者証をお持ちの方

新型コロナ感染症の感染予防のため、自立支援医療(精神通院医療)の受給者証の有効期間が令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に満了する方について、現在お持ちの受給者証の有効期間が1年延長されることになりました。


※6月時点で自治体によって手続きに違いがみられます。「決まっていない」というところもありますので、更新時期に受付でもご案内致しますが、ご自身で保健所・市役所にお問い合わせください


◆延長手続きが必要かどうか。
◆住所や医療機関変更の手続きは必要です。郵送でできるかどうか。
◆新規申請の方は申請が必要です。郵送でできるかどうか。


精神障害者保健福祉手帳の有効期間が令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に満了する方について、更新手続きは必要ですが、「診断書の提出が1年間猶予」されることになりました。


障害年金についても障害状態確認届(診断書)の提出期限が1年間延長されました。対象となる方には個別に通知が来るそうです。

 

2020年06月30日